斜線制限の緩和に有効!天空率とはいったい何?

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建物を設計する際には、間取りやデザイン、耐震構造や外観に関する規制など、さまざまな課題をクリアしなければなりません。
特に建ぺい率や容積率、高さ制限や日影規制などのさまざまな各種規制は、自由なデザインを大きく縛るものでした。そこで、平成15年から新たに施行された「天空率制度」が導入され、これまでは制限の大きかった高さ(斜線)制限についてはかなり規制緩和されました。
ただし、天空率についてはまだまだ一般的な認知度が低いのが現状です。そこで、今回は天空率についての基本知識について解説していきます。

 

天空率って何なの?

「天空率」とは、平成15年1月1月より導入された制度です。改正建築基準法第56条に定められた「高さ制限(道路斜線・隣地斜線・北側斜線)」の項目に、新たに追加された概念、指標です。
従来の高さ制限においては、新たな建物を建てる際に周りの道路、通路、建物から日照・採光などを奪わないよう、建物の高さを勾配で押さえる必要がありました。
そのため、どうしても道路に面した面を切り落とす形にデザインしなければならなかったのです。

そこで天空率という概念が取り入れられたことにより、従来のような仕様規定による制限ではなく、どれくらいの採光率が確保できればいいのかといった性能規定によって、より幅のあるデザインによって高さ規制をクリアすることができるようになりました。

天空率は、任意の測定ポイントから正射影投影(いわゆる魚眼レンズで空を見上げたもの)された「天空図」において、建物の投影されている範囲を除いた空の見える部分の割合がどれくらいかを示す指標です。
簡単に天空率を数値化すると、『天空率(%)=円の面積(Sa)-建物投影面積(Sb)/円の面積(Sa)』となります。
従来の斜線制限と比べて空の部分の割合がクリア条件となるため、デザイン面ではかなりの規制緩和を受けることが可能です。

 

測定ポイントはどうやって決めるの?

天空率の測定ポイントは、それぞれの斜線制限ごとに定められていて、利用する斜線制限すべての測定点ごとに天空率を算出していきます。
まず道路斜線の測定では、測定ラインは道路の反対側となり、測定点は道路幅の2分の1以下の等間隔ごとになります。
北側斜線の測定では、第1種・第2種低層住居専用地域の場合、測定ラインは敷地から4m、測定点は均等間隔1m以内、第1種・第2種中高層住居専用地域の場合は、測定ラインは敷地から8m、測定点は均等間隔2m以内と定められています。

そしてもうひとつ、隣地斜線の測定では、高さ31m区域で斜線勾配2.5の区域は敷地から12.4mが測定ライン、測定点は均等間隔で6.2m以内、同じく高さ31m区域で斜線勾配1.25の区域では敷地から16mが測定ライン、測定点は均等間隔で8m以内となっています。

こうした測定と計算は、手計算ではかなりの手間になるので、専用ソフトやCADなどを利用して算出することになります。

 

計画建築物と適合建築物とは?

では、具体的に天空率はどれくらいで良しとなるかという基準は、どうやって決めるのでしょうか。
一般的な基準となるのは、適合建築物と計画建築物の天空率の比較です。まず計画建築物とは、これから建てようとしている建物のこと。
一方、適合建築物とは、計画建築物と同じ場所で従来からの高さ制限に基づいて建てられた場合の建物に置き換えたものを指します。
この2つの建物について各測定ポイントで天空率を算出していき、適合建築物よりも計画建築物の天空率がすべての測定ポイントで上回っている、あるいは同等以上であれば、従来の高さ制限をクリアしたものと扱われることになります。

適合建築物は、道路斜線や北側斜線などの斜線規制ギリギリで最大の建物ボリュームとなる建築物として計算していきます。
この適合建築物については、とりあえず斜線制限に適合していれば良いので、建ぺい率、容積率、外壁後退距離などのその他の規制については無視しても大丈夫でしょう。
あくまでも、建築予定地で高さ制限をクリアできる最大ボリュームの建物を想定したものになります。

 

天空率で緩和できるものは?

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天空率による規制緩和は先ほども述べた通り、建築基準法56条の斜線規制について適用されるものです。つまり、対象となる規制は道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3つの制限です。
もともと天空率の規定は、計画中の建物が空を覆う割合が低い(天空率が高い)斜線制限に限って適用されるように、新たに設定された制度です。
従来の斜線規制では周囲の道路、建物の採光・通風・日照の確保と引き換えに、どの建物も一律で建物の勾配と高さで制限をかけていました。
しかし、これでは建物の規模や敷地の空き地の割合なども考慮されないまま、すべての建物が同じ勾配や高さの制限を受けてしまうということで、これらの制限に関して規制緩和されることになったのです。

したがって、この建築基準法56条の3つの斜線制限以外の制限については適用除外です。たとえば、高度斜線規制、日影規制については天空率は適用されません。
高度斜線規制は最も厳しい斜線規制で、セットバックによる緩和規制もなく勾配規定も厳しいので、設計段階での悩みの種となるのですが、残念ながら天空率を適用して基準をクリアすることはできません。日影規制も同様です。

 

天空率による規制緩和の意味

天空率による規制緩和のメリットは、なんといっても建物のデザインの幅が広がったという点です。従来の高さ規制は、敷地に占める建物の割合や高さなどに関係なく一律で規制がかかっていたので、道路に面した部分では切り落としたような形状のデザインを余儀なくされるということが多々ありました。
また、敷地の空き地条件なども考慮されていなかったので、どうしてもスリムで高い建築物のデザインが優先されがちとなり、居住空間として優れている低く間口の広い建物が建てられないという不合理な状況も見受けられました。

そこで、天空率という新たな概念の導入によって、「周辺の採光空間をある程度確保できれば良い」という基準を優先して建物を建てられることになったため、従来の斜線規制と比べてかなりデザインの幅が広がりました。
高さ規制によって無理やり道路に面した部分を切り落とす必要がなくなり、建物の規模によってはかなり奇抜なデザインも可能になります。
居住間の利便性、快適性を優先したデザインを設計することもできるようになったので、よりニッチなニーズに合った設計オファーをすることも可能です。

 

天空率による適用除外を受けるためには

ただ、この天空率による斜線制限の適用除外を受けるためには、複雑な算出データをその根拠として天空率申請を行う必要があります。
まだまだ一般住宅については天空率を採用するケースは少ないので、行政機関によってその取扱いが異なることが多いのが現状です。
特に敷地条件などはかなり自治体ごとでも複雑で、条文にない取り決めがある場合があるため、申請先との事前相談は欠かせません。

審査側は添付書類によるデータ結果の確認を行い、申請の適性を判定します。その主なチェックポイントとなるのは、「適合建築物の区分けは適正なものか」「測定ポイントの配置は正しいか」「天空率の計算結果は正しいか」という点です。
添付書類で重要になる「天空図における求積図」は、審査機関によって細部の規定が異なることが多いので、事前に確認、問い合わせをしたうえで、専用ソフトなどで正確に数値を算出しておきましょう。

 

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