地域型住宅グリーン化事業とは?

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注文住宅を建てるときには、土地の取得費用から建物の建築費用まで多くの費用が必要になります。
少しでも総額費用を抑えるためにいろいろな工夫をしている人も多いことでしょう。

そこで、「できるだけ費用は抑えたい」という人にぜひ知っておいてもらいたいのが「地域型住宅グリーン化事業」です。地域型住宅グリーン化事業とは、地域の中小工務店が建てる高性能住宅に対する補助事業のことをいいます。
最大で200万円以上の補助金が交付されるため、なるべく積極的に利用したい制度です。今回は、地域型住宅グリーン化事業の概要と適用条件などについて解説します。

 

地域型住宅グリーン化事業の内容とは?

地域型住宅グリーン化事業とは、政府が推進している省エネ関連事業の一つです。大手メーカーではなく地場で営業している中小工務店が対象で、一定の水準をクリアした住宅を建築することで補助金が交付されるというものです。

地域型住宅グリーン化事業の主な目的は、「地域における木造住宅の生産体制の強化」「環境負荷の低減」の2つです。
近年では、鉄筋コンクリート造りの建築物や高層ビル群など環境に良いとはいえない建築物が増えており、そのほとんどが大手メーカーによる建造物になります。
人口減少と都市部への人口集中により、都市部から離れた地方で営業している中小企業は経営が苦しいのが実情です。

そこで、政府は環境に配慮した優良木造住宅を提供している企業に対して支援を行い、省エネ住宅の増加と地域産業の振興を狙っているのです。

 

地域型住宅グリーン化事業では、国土交通省の採択を受けた住宅供給グループ(原木供給・製材・建材・設計・施工などの業者)が建てる省エネルギー性能や耐久性能などに優れた木造住宅が対象になります。

実際に建築を行う施行会社だけでなく、原木の供給業者や製材・建材業者なども対象となるため、地域の建築関連業者全体が恩恵を受けるようになっています。
さらに、適用条件のなかには「地域木材を利用する」という制限もあるため、「地産地消」の推進にも一役買っているのです。

また、親・子・孫の三世代同居への対応を行う場合には補助金が加算される仕組みで、「長持ちする優良住宅を建てて、地域に人が根付いてほしい」という自治体の狙いもあります。

 

対象となる木造住宅と建築物の種類

具体的に地域型住宅グリーン化事業の対象となる住宅は、「長期優良住宅」「認定低炭素住宅」「性能向上計画認定住宅」「ゼロ・エネルギー住宅」「認定低炭素建築物等一定の良質な建築物(非住宅)」の5つです。
まず、長期優良住宅とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(平成21年6月4日施行)に規定される、一定の水準をクリアした環境負荷が低い住宅のことをいいます。

構造躯体の劣化対策・耐震性・維持管理・更新の容易性などが基準値を満たしていれば、長期優良住宅として認定してもらうことが可能です。次に、認定低炭素住宅とは、「都市の低炭素化の促進に関する法律」(平成24年9月5日施行)に規定されている住宅のことをいいます。

認定低炭素住宅は長期優良住宅よりも認定基準が緩く、一定の省エネ基準をクリアすれば所轄行政庁より認定されます。
具体的な審査は「定量的評価項目」と「選択的項目」によって行われ、エネルギー消費量やHEMS(家庭用エネルギー管理システム)導入の有無、節水対策や木材の利用量などが評価項目です。
認定低炭素住宅では、通常の住宅よりも光熱費を効率よく削減できるため、生活費も抑えることができるでしょう。

長期優良住宅と認定低炭素住宅は地域型住宅グリーン化事業の対象となるだけでなく、住宅ローン控除や登録免許税控除など税制上の優遇措置を受けることもできます。

 

次に、性能向上計画認定住宅は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成27年7月8日施行)に規定される基準をクリアした住宅のことをいいます。

具体的には、「外皮の熱性能」「一次エネルギー消費量」の2点が審査基準となり、エネルギー消費量が基準値以下の住宅は所轄行政庁から認定をもらえる仕組みです。
性能向上計画認定住宅は、補助金以外にも「フラット35の金利から10年間0.3%の金利引き下げ」や「容積率緩和」の対象となります。

 

続いて、ゼロ・エネルギー住宅とは、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に準拠することで減少したエネルギーと新たに作り出したエネルギーの合計が、その家で消費されるエネルギーと等しい、あるいは多い住宅のことをいいます。

簡単にいえば、「エネルギーの自給自足ができる家」ということです。また、ゼロ・エネルギー住宅は既存住宅の改修も対象となるため、建築後に改修することで認定を受けることも可能です。

そして、最後の「認定低炭素建築物等一定の良質な建築物(非住宅)」とは、居住用の建築物以外で認定低炭素建築物の要件を満たす建築物のことをいいます。住宅以外の建造物なので、注文住宅を建てるときには特に気にしなくてもよいでしょう。

 

気になる補助金の限度額は?

一番気になる補助金の額は、ゼロ・エネルギー住宅が165万円、長期優良住宅・認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅が100万円です。
認定低炭素建築物等一定の良質な建築物(非住宅)は、床面積1平方メートルあたり1万円が補助金額となります。補助対象となる経費の1割以内の額(ゼロ・エネルギー住宅は2分の1以内の額)が上限なので、注意しましょう。

また、上記の金額は規定の認定を受けた住宅一般に適用される金額です。さらに、一定の条件を満たせば加算措置が取られ、補助金が上乗せされます。
具体的には、主要構造材(柱・梁・桁・土台)の過半に地域材を使用する場合は20万円、玄関・トイレ・浴室・キッチンのいずれか2つ以上を複数箇所設置し、三世代同居に対応した建築物に対しては30万円を、それぞれ上限として上乗せされます。
地域材加算と三世代同居加算の2つの条件を満たせば最大で50万円が加算されるので、ぜひ検討してみましょう。

 

エコ住宅を安く建てよう!

地域型住宅グリーン化事業の申請手続きは工務店が行います。したがって、注文住宅の購入者が行う手続きは特にありません。

補助金に関しても、施主が直接受け取るのではなく、申請を行った工務店に支払われる仕組みです。
ただし、1つの工務店あたりの補助対象戸数には上限があるため、自分が施工を依頼する予定の工務店で申請が可能かどうかは確認しておきましょう。
地域型住宅グリーン化事業を利用し、工務店と相談して適用条件を満たす家を設計すれば、費用を少しでも抑えることができます。

 

また、低炭素住宅やゼロ・エネルギー住宅は、一般的な住宅に比べて電気代やガス代がかなり安くなるというメリットもあります。
自分の世代だけでなく、子や孫の代まで使えるような優良住宅は家系の大きな財産となるでしょう。

地域型住宅グリーン化事業は環境負荷を軽減させるだけでなく、地方に人が留まることも推進しています。
「地球にやさしい家を建てたい」「建築費用をできるだけ抑えたい」という人や「孫まで使える家を建てたい」という人も、地域型住宅グリーン化事業制度を積極的に活用してみましょう。

 

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