【重要事項説明書】

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宅地建物取引業法第35条および第35条の2の規定…

土地を購入する際、売買契約前に重要事項説明を受けることになります。
その際に、タイトルにもしました「宅建士」・「宅地建物取引士」が免許証提示のもと説明をします。

しかし、不動産取引の慣習上、不動産売買契約とセットが行われることが多いです。
文字通り重要な事項の説明をすることになるのですが、とにかく漢字が多く難しい。
説明されている内容が正しいのか…分からないことが多いと思います。

フリーダムアーキテクツにて家づくりをされる方のほとんどは初めての土地購入となります。
そんなお客様の不安を解決するために「リーガルチェック」をしています!

・お客様のご要望の家づくりができる土地なのか
・手付金による解除や住宅ローンによる解除日程が適当なのか
・契約内容が公平になっているか
・瑕疵担保責任は何か月負担なのか​
etc…

このような内容をチェックし、安心して土地購入できるようにサポートをしています!

また、本日土地決済(残金支払い、引渡し)を行いました。

モデルハウス建築予定地として購入させていただきました。
土地決済は通常【売主】【買主】【仲介業者】【司法書士】が集まり行います。
司法書士による売主確認、買主確認があり、残代金を支払います。
売主様が真の所有者なのか…分かってはおりますが、少し緊張します。


ニュースにて次々逮捕者が出ている「S水ハウス、地面師事件」。
誰もが知っている大手ハウスメーカー、大手デベロッパーでも騙されてしまいます。

次回は【地面師】について触れさせていただきますので、よろしくお願いいたします!

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