2019.02.10
『道路斜線』とは皆さまご存知でしょうか。
狭小地でのプランや、天井高を大きくとりたいお客様などが必ずぶつかる法規制です。

建築基準法には建物を建てる際、当該地の反対側の道路境界線からの距離によって、建物高さをそれぞれの地域によって定められた高さに抑えないといけないという決まりがあります。

要は「道路側に近い位置で建物を建てる場合、建物高さを低くしないといけなくなる」という意味ですね。

現在設計中のお客様もこの問題に悩まれています。

 

住宅の場合、天井高さは2.4mにすることが一般的なのですが、そのお客様のプランは狭小地ということもあり、1、2階共に2.4mの天井高にした状態で道路斜線ギリギリ引っ掛からないぐらいの建物高さになります。そこからさらに、2階リビングの一部を高天井にしたいというご要望がありました。
2.4m​の天井高に対して、さらに60㎝程天井高を上げると建物高さも上がり、道路斜線に引っかかってしまうため、「1、2階の天井高を2.2mにして高天井を作る形にしてみてはどうか?」というご提案をさせて頂きました。

 

しかし、2.2m天井と言われても、一般的には居室の天井高さは2.4mになっていることが多い為、イメージが出来ないという問題があります。そこで今回は、お引渡し後のお客様にご協力を頂きまして、2.2mの天井高のお部屋にご案内させて頂きました。
現在のプランとは窓の取り方、部屋の広さが若干違うため、懸念された圧迫感に関しては、少々感じることは難しそうだったのですが、ご協力頂いたお客様のプレゼンもあり、天井高さを2.2mで抑えるほうのプランで進めていくことに決定しました。
土地によっては道路斜線や防火等の規制が厳しく、その後の建物の形状、仕様が左右されるような制限がある為、​土地の選定の際には立地や広さ以外にも法規の部分も気にしながら土地探しをすることをお勧めします。
法規の内容はかなり難しい為、フリーダムスタッフにご相談頂ければと思います。
今回のお客様のように法規の壁にぶつかることもあると思いますが、その場合は自分がどの空間を重要視するかによって、優先順位をたてることが大事です。
もしくは今回のプランのようにベースの天井を低く抑え、高天井部分の空間に入った際の振り幅を大きく感じるようにするなど、お土地に合わせて発想の転換をするのもいいですね。
昨日と本日、2日間でフリーダムのモデルハウスの見学会を行いましたが、次回のブログはその様子についてUPさせて頂きます!!

◆◆愛知県名古屋市の建築実例はこちら

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